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行政書士ブログ

2023年01月05日

無料相談を承ります。

 当事務所は、謝罪文・誓約書・通知書・示談書・公正証書等、書類作成業務のご依頼をご検討いただいているお客様を対象として、無料相談を実施しております。
 無料相談の方法は、原則お電話又はオンラインになります。
 無料相談のお時間は、通常30分の目安です。
 無料相談は、行政書士が承りますが、紛争事案につきましては、弁護士が承ります。
 ご予約の状況によりますが、即時、即日のご対応も可能なため、お気軽にお問い合わせください。

 行政書士には、行政書士法第3条に秘密保持の義務が課せられております。
 安心してご相談ください。

(秘密保持の義務)
行政書士法第3条
1項
 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2項
 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。

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