業務案内
公正証書作成 | 55,000 円(税込) |
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公正証書サンプル
公正証書とは
公正証書は、全国に点在する公証役場にて、法務大臣に任命された公証人が法律(公証人法・民法)に則り作成する公文書のことです。
公正証書作成の目的
公正証書は、公文書のため、高い証明力が生じる上、債務者が金銭債務の支払を怠る場合には、裁判所の判決などを待つことなく直ちに債権差押え(強制執行手続き)に移行することができます。
公正証書作成のポイント
公正証書作成の最大のポイントは、公正証書にトラブルの完全解決の条項(清算条項)、強制執行を認める条項(強制執行認諾条項)を設けることです。清算条項、強制執行認諾条項を設けることにより、公正証書のメリットを活かすことができます。
公正証書作成は、行政書士の仕事
公正証書作成は、書類作成のスペシャリストの行政書士にお任せください。複雑な公正証書作成手続きを完全に代行することが可能です。
公証役場の手数料
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
上記手数料のほか、法律行為に係る証書の作成の手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。