はじめに
当サイトをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。
当サイトは、不倫(浮気)の謝罪文や誓約書の作成代行を始め、慰謝料減額(請求)を求める通知書、内容証明郵便、示談書等、不倫(浮気)の問題から生じる書類作成代行を業務として提供しております(法的紛争のサポートは、弁護士法人アズバースの弁護士が承ります。)。
不倫(浮気)は、刑事罰を与えられることはありませんし、基本的に社会的な制裁もありません。そのため、被害者は、謝罪を含め、誠意ある対応を求めてくるものです。
とはいえ、面前の謝罪は、非難と怒号の集中砲火を浴びせられる可能性が高い上、結局許していただけないことが多いです。また、色々なリスクを伴います。そこで、謝罪文の出番です。謝罪文は、自らの謝罪と反省の意思を伝える手段として、非常に有効といえます。
しかし、安易な謝罪文の作成は、ハイリスクです。加害者は、慰謝料の支払義務を負うわけですが、謝罪と慰謝料の支払は、別個の問題と考えておかなくてはなりません。謝罪を行うことが慰謝料の問題の解決に全く結び付かないということです。
そのため、適切な内容の謝罪文の作成には、一定の法律知識、業務経験、客観的な視点、冷静な判断が必要になります。
謝罪文の作成を検討しているものの、慰謝料の問題が未解決の方や不安を感じられている方は、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、東京都青梅市に事務所を構えておりますが、全国対応のため、お住いの場所を気にする必要はありません。土日祝日、夜間の対応も承れますので、まずは、お問い合わせください。
特集
基本用語
- 【不 倫】
- 不倫を辞書で引きますと、“道徳に外れること。特に、男女関係で、人の道に背くこと。また、そのさま。”とあります。つまり、既婚者の異性と男女関係に至ることです。
- 【浮 気】
- 浮気には複数の意味がありますが、本サイトの場合は、男女関係の浮気です。辞書には、“配偶者・婚約者などがありながら、他の異性に気が惹かれ、関係を持つこと。”とあります。世間的には、不倫と同義です。
- 【不貞(行為)】
- 不貞を辞書で引きますと、“貞操を守らないこと。また、そのさま。”とあります。 不貞行為は、法律上、不法行為に該当し、損害賠償請求の対象となります。
- 【不法行為】
- 故意又は過失により、他人の権利を侵害し、損害を発生させる行為のことです。加害者は、その損害の賠償責任を負うことになります。
- 【共同不法行為】
- 複数の人が共同して行う不法行為のことです。共同不法行為者が連帯して賠償責任を負うことになります。
- 【内容証明郵便】
- 郵便物の特殊取扱制度の一つです。郵便物の写し(謄本)を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し(謄本)をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度です。
- 【示談書】
- 民事上の紛争を裁判外で解決し、その内容を記した書類をいいます。
- 【公正証書】
- 公証人が公証人法に従い、法律行為その他私権に関する事実に関して作成した証書のことです。法律上、強い証拠力を持ち、契約不履行の場合、これに基づいて強制執行することができる。
- 【公証人】
- 当事者や関係者の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また、私製証書や定款に認証を与える権限を持つ公務員です。
- 【行政書士】
- 行政書士法に基づき、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続きの代理、作成に伴う相談に応じることなどを業とする国家資格者です。
- 【弁護士】
- 弁護士とは、当事者や関係者の依頼又は官公署の委嘱により、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする国家資格者です。
不貞行為の慰謝料請求の根拠
- 不法行為による損害賠償(民法第709条)
- 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 財産以外の損害の賠償(民法第710条)
- 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- 最高裁判例(昭和54年)
- 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がるというべきである。
不貞行為の慰謝料の相場
不倫の慰謝料に明確な相場はありませんが、大枠を申し上げますと、500万円以内の慰謝料が9割以上を占めております。500万円以上の慰謝料が認められたケースもありますが、例外的なケースです。
慰謝料の範囲を更に絞り込みますと、50万円〜300万円の範囲に集中しています。このため、不倫の慰謝料請求は、300万円スタートが非常に多いです。慰謝料請求は、最初に高く提示するのがセオリーのため、一般的な範囲の上限値300万円がよく使われるわけです。
不貞行為の慰謝料の算定基準
離婚の養育費、交通事故の損害賠償金と異なり、不倫の慰謝料の算定には、客観的な基準がありません。某有名番組の弁護士軍団が「慰謝料は、○○万円です。」と答えているのは、弁護士の知識と経験則から、一つの見方を示しているに過ぎません。
このため、不倫の慰謝料を幾ら請求しようか、逆に幾ら支払おうか、頭を悩ませている方が少なくありません。通常、次に挙げる事項が慰謝料の金額に影響する判断要素とされています。
■ 従前の夫婦関係の状態
従前の夫婦関係の状態が慰謝料の金額に大きく関わります。 夫婦関係が不和な場合は、慰謝料の金額が抑えられます。
■ 不倫発覚後の婚姻関係の状態
不倫の結果、夫婦が離婚に至る場合は、慰謝料が高くなりますし、婚姻関係を継続する場合は、慰謝料の金額が抑えられます。婚姻関係を継続し、別居に至る場合は、中間の金額とされています。
高 | 低 | |||
離婚 | > | 別居(婚姻関係継続) | > | 同居(婚姻関係継続) |
■ 不倫への積極性
不倫関係に発展する際に積極的にアプローチした方が慰謝料が高くなります。
■ 不倫発覚後の対応
不倫関係を解消しているか、謝罪の有無等、加害者の対応が慰謝料の金額に関わるとされています。
■ 加害者の経済資力
加害者の経済資力が間接的に慰謝料の金額に関わるとされています。