名誉棄損、脅迫・強要・恐喝、
傷害・暴行に対する警告、対応
業務案内
- 内容証明郵便作成
- 30,000円(税別)
- 告訴状作成
- 80,000円(税別)
名誉棄損に対する警告、対応
名誉棄損とは、公然と事実を指摘して人の名誉(社会的評価)を傷付けることです。不倫・浮気の事実を第三者に開示されることは、名誉棄損といえます。
不倫、浮気の事実を周囲に開示される可能性の高い場合は、直ちに相手方に通知書(内容証明郵便)を送付し、名誉棄損に対する警告を行うべきです。
名誉棄損は、不法行為に該当し、損害賠償請求の対象になります。名誉棄損罪という刑法上の罪もあります。
■ 名誉棄損罪(刑法第230条)
人の名誉を棄損する行為を内容とする罪。3年以下の懲役、禁錮、50万円以下の罰金。
脅迫・強要・恐喝、傷害・暴行に対する警告、対応
名誉棄損と同様、不当な行為を受ける可能性の高い場合は、直ちに相手方に通知書(内容証明郵便)を送付し、不当な行為に対する警告を行うべきです。
脅迫・強要・恐喝、傷害・暴行は、不法行為に該当し、損害賠償請求の対象になります。脅迫罪、強要罪、恐喝罪、傷害罪、暴行罪という刑法上の罪もあります。不当な行為に対する具体的な対応方法をご紹介致します。
1.管轄の警察署に相談
管轄の警察署に相談してください。
2.警告書(内容証明郵便)の送付
不当な行為に対する警告をおこないます。
3.被害届の提出
被害が生じている場合は、管轄の警察署に被害届を提出しておきます。
4.損害賠償請求
損害が生じている場合は、損害賠償請求を検討することになります。
5.刑事告訴
刑罰を与えたい場合は、告訴状を提出することになります。
■ 脅迫罪(刑法第222条)
本人又は親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えると脅す罪。
2年以下の懲役、30万円以下の罰金。
■ 強要罪(第223条)
本人又は親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えると脅迫し、又は暴行により人に義務のないことを行なわせ、若しくは権利の行使を妨害する罪。3年以下の懲役、30万円以下の罰金若しくは科料。
■ 恐喝罪(刑法第249条)
人を脅迫して財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得たり、他人に得をさせたりする罪。10年以下の懲役。
■ 傷害罪(刑法第204条)
人の身体を害する傷害行為を内容とする罪。
■ 暴行罪(刑法第208条)
刑罰を与えたい場合は、告訴状を提出することになります。