慰謝料請求の時効と除斥期間

不貞行為は、不法行為(民法第709条)に該当致します。そして、不法行為の慰謝料請求には、3年の時効があります。不貞行為の事実を知り、且つ、不貞相手を特定したときから、時効のカウントが開始されます。慰謝料請求を実行し得る情報(氏名、住所)を知りませんと不貞相手を特定したことにはなりません。

時効を意識する必要がありますが、中には、時効が完成する直前に慰謝料請求を決意することもあると思います。そのような場合に備えて、時効の直前の対応方法をご説明致します。最初に内容証明郵便を使い、慰謝料請求の催告(民法第153条)を行います。これにより、時効が6ヶ月間停止致します。時効が停止している間に解決を図るわけですが、示談が成立しない場合は、裁判を検討することになります。裁判を起こすことにより、時効のカウントがゼロに戻ります。

時効が完成したときには、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示が必要です(時効の援用)。債権を消滅させるには、時効の援用を行わないといけません。

不法行為の慰謝料請求には、20年の除斥期間があります。除斥期間とは、権利の存続期間と覚えておいてください。不貞行為の慰謝料請求に関しましては、不貞行為が起きたときから20年が過ぎますと、慰謝料請求の権利が消滅してしまいます。

除斥期間は、時効と相違点があります。主な相違点は、発生時点からカウントが開始されること、中断しないこと、カウントがゼロに戻らないこと、時効の援用が不要なことです。

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